個人事業主における消費税の計算方法について
事業を営んでいる人は、お客さんから預かった消費税を国に対して納付しなくてはなりません。
消費税は、一般消費者(お客さん)が商品を買う時に負担しています。
ただし、消費税の納付に関してはお客さんから商品代金とともに消費税を預かった事業者がまとめて行うことになっています。(お客さんは納付は行いません)
ここでは事業者の方向けに、消費税の計算と納付の方法について簡単に解説させていただきます。
どんな人が消費税の申告を行う?
消費税の申告は、事業を営んでいる人のうち、一定の条件を満たす人が行う必要があります。
ここで「一定の条件を満たす人」のことを「消費税の課税事業者」といいます。
消費税の課税事業者となるのは、以下の(1)、(2)のどちらかの条件を満たす人です。
かなり複雑な表現になっているので、本格的に理解したい人以外は飛ばしていただいて結構です。
ここではおおまかに「事業の売上高が1000万円を超える年があったら、その2年後には消費税の課税事業者になってしまう可能性が高い」と理解しておくと良いでしょう。
(1) 2年前の年間の課税売上高が1000万円を超える人
たとえば、今年が平成28年だったとすると、平成26年の1年間の課税売上高の金額によって判断します。
ちなみに課税売上高というのは日本国内で商品やサービスを販売する場合の売上高のことをいうので、ほぼすべての事業者の売上高がこれに該当することになります。
(課税売上高に含まれないものとしては居住用賃貸物件による家賃収入などがあります)
(2) 2年前の年間の課税売上高が1000万円を超えないものの、1年前の1月から6月の課税売上高と給与等の支払額が1000万円を超える人
消費税の計算方法
消費税の金額は以下の計算式で計算します。
売上高に含まれる消費税額 – 経費に含まれる消費税額
たとえば、年間1080万円の売上高があったという場合であれば売上高に含まれる消費税額は80万円ということになります。
経費に関しても同様です。年間540万円の経費を支払ったという場合であればそのうち40万円が消費税ということになります。
この例では40万円(80万円 – 40万円)が納付すべき消費税の金額ということになります。
従業員の給料などには消費税が含まれないので注意
上記の例を見ていただくとわかるように、「経費に含まれる消費税額」が多くなればなるほど最終的に納付するべき消費税の金額は小さくなることになります。
注意点としては経費の中には「消費税が含まれない経費」があることです。
従業員に対して支払うお給料や、固定資産税などの税金の支払いには消費税が含まれていません。
デザイナー業やコンサルタント業など、事業経費のほとんどが人件費という業種の場合、消費税の納付額も大きくなる傾向がありますので注意が必要です。
消費税はいつまでに納付する?
消費税の申告と納付は「課税期間が終了してから2ヶ月以内」に行う必要があります。
法人の場合は、決算月がいつかによって課税期間が決まります。
たとえば3月決算の法人であれば課税期間は4月〜3月となりますので、消費税の申告と納付は5月末までに行わなくてはなりません。
個人事業主の方の課税期間は通常1月〜12月ですから、普通に考えると2月末日までに申告と納付を行う必要がありますが、特例的な措置として3月末日までに申告と納付を行えば良いことになっています(1ヶ月間延長してもらえるということですね)
消費税の計算は、通常は法人税の申告や所得税の申告(つまり確定申告)に合わせて行われます。
まとめ
以上、消費税の計算方法と納付について簡単に解説させていただきました。
消費税の納付は、日頃から準備をしておかないと納付日前後の資金繰りに大きな影響を与えてしまいます。
消費税の計算は年に1回だけ行うというのではなく、月次の試算表を作成するたびに概算額を計算しておくなどの準備をしておくことが大切です。
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