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消費税の還付手続きをしたい個人事業主様へ

事業を営んでいる方は、お客さんから預かった消費税を計算して納付する必要があります。

具体的には「お客さんから預かった消費税から、自分が支払った消費税の合計額を差引きした金額」を税務署に対して納付することになります。

通常は預かった金額のほうが多いので納付をすることになりますが、まれに消費税が返ってくる(還付になる)ケースもあります。

ここでは、消費税が還付になる具体的なケースと、その際に必要な手続きについて解説させていただきます。

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消費税が還付になるケース

消費税が還付になるケースとして多いのは、輸出による売り上げが多い事業を営んでいる場合です。

輸出による売上高には消費税がかかりません(国の政策として輸出を行う事業者を優遇しているので、消費税は免税という扱いになっているのです)

納付する消費税の金額は「課税売上に含まれる消費税 – 経費に含まれる消費税」で計算します。

輸出による売上がメインの事業者の方の場合、この「課税売上に含まれる消費税」が極端な場合であれば0円ということになります。

国内に事業所がある事業者であれば経費には消費税が含まれることになりますので、「課税売上に含まれる消費税 – 経費に含まれる消費税」の金額はマイナスということになりますよね。

このマイナスの金額が「消費税の還付」ということになります。

消費税の還付を受けるためには以下の(1)、(2)の条件を満たしている必要があります。

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消費税還付を受けるための条件(1)原則課税の選択

消費税の課税タイプには「原則課税」という形と、「簡易課税」という形の2種類があります。

原則課税というのは通常どおり「課税売上に含まれる消費税 – 経費に含まれる消費税」で消費税額を計算する方法です。

簡易課税は「課税売上に含まれる消費税額×◯%」という形で経費に含まれる消費税を計算する方法です。

デザイナー業やコンサルタント業など、経費にかかる消費税がもともと少ない事業者の方が選択するメリットの大きい方法です。

消費税の還付を受けるためには、前者である「原則課税」の方式を採用している必要があります。

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消費税還付を受けるための条件(2)消費税の還付申告

消費税の還付を受けるためには、国に対して「これだけの消費税を還付してください」と計算して申告を行わなくてはなりません。

消費税の還付申告は法人の場合であれば事業年度終了の月から2ヶ月以内に、個人事業主の方の場合は毎年3月31日までに行う必要があります。

なお、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」という特別の書類を提出しておくと、3ヶ月に1回などの形で消費税の還付申告を行うことも可能です。

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消費税の還付金は、いつどんな形で戻ってくる?

消費税の還付申告を行うと、早ければ1ヶ月〜2ヶ月程度で指定口座に振り込みという形で還付金が入金されます。

この点、厳密に「何月何日までに戻ってくる」ということは言えません。

国税庁の説明でも「速やかに支払手続を行うよう努めております」という表現になっています。

特に問題がなければ還付金は1ヶ月程度で還付されることが多いでしょう(個人事業主の方であれば早ければ4月中、遅くとも5月中には還付されることが多いです)

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まとめ

以上、消費税の還付を受ける方法について解説させていただきました。

消費税の還付を受けるためには、(1)消費税の課税方式として「原則課税」を選択することと、(2)消費税の還付申告を行うことの2つが必要になります。

消費税の還付申告は正しい形で行わないと税務調査の対象となるケースもありますので注意が必要です。

消費税の還付申告を行う際には税理士に相談するなどして慎重に手続きを進めるようにするのが適切です。

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